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亀岡暴走事故…高裁へ控訴 [にゅーす]

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MSN産経ニュース よりお伝えします …

【亀岡暴走事故】
京都地検が控訴 少年に対する量刑に不服
2013.2.28 19:26 [交通事故]
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 京都府亀岡市で昨年4月、軽乗用車が暴走し集団登校中の小学生ら10人が死傷した事故で、京都地検は28日、自動車運転過失致死傷と道交法違反(無免許運転)の罪に問われた無職少年(19)に懲役5年以上8年以下の不定期刑を言い渡した19日の京都地裁判決を不服とし、大阪高裁に控訴した。検察側は法定刑上限の懲役5年以上10年以下を求刑していた。

 地裁判決によると、少年は昨年4月23日朝、亀岡市内の府道で居眠り運転して集団登校の列に時速50キロ以上の速度で突っ込み、3人を死亡させ7人に重軽傷を負わせた。また同11日、同17日、同22~23日に無免許運転した。

 地裁は判決で、少年が事故以前に犯した2件の無免許運転について、「常習の一環で事故を招いたという意味では無関係とはいえない」としながらも、「事故の原因である居眠りとの因果関係はない」と判断。不定期刑の上限を求刑を下回る懲役8年としていた。
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当然、地裁判決を不服として京都地検が控訴するだろうと思っていました。

これに対して、弁護側も次のように控訴しました。

なんと…量刑が重過ぎるとの控訴です。

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MSN産経ニュース よりお伝えします …

【亀岡暴走事故】
運転少年側も控訴「量刑重すぎる」
2013.3.1 19:38 [交通事故]
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 京都府亀岡市で昨年4月、軽乗用車が暴走し集団登校中の小学生ら10人が死傷した事故で、自動車運転過失致死傷と道交法違反(無免許運転)の罪に問われ、今年2月に京都地裁で懲役5年以上8年以下(求刑・懲役5年以上10年以下)の不定期刑の判決を言い渡された無職少年(19)の弁護側は1日、判決を不服として、大阪高裁に控訴した。検察側も前日の28日に控訴していた。

 控訴理由について、少年の弁護人は「被告は少年であり、地裁判決の量刑は重すぎる。検察側が控訴したことも含め、弁護人として控訴が必要と判断した」と述べた。弁護側は1審で保護処分が相当と訴えていた。

 1審判決によると、少年は昨年4月23日朝、亀岡市内の府道で居眠り運転して集団登校の列に時速50キロ以上の速度で突っ込み、3人を死亡させ7人に重軽傷を負わせた。また、同11、17日と22~23日に無免許運転した。
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弁護側のこの控訴には…驚かされました。

事故前にわかっているだけで2度程、無免許運転を繰り返しているのである。

道交法違反(共同危険行為、無免許運転)で京都家庭裁判所から保護観察処分を受けたわけでもあるというのに、その自覚や反省というのがないまま無免許運転を繰り返し…

そして、

>被告は、友人らと連日夜通しで遊び回って

事故を起こしたのです。

少なくとも何の落ち度もない人がこの事故に巻き込まれ、3人が亡くなり、7人へ重軽傷を負わせている。

少年だから…

更生の機会があるから…

そんな言葉だけが鵜呑みにされてこの事故につながったことを弁護側はよく理解してないようにも思える。

少年だから許されるというものでもないだろう。

集団登校中に重軽傷を負った小学生たちは、今でも後遺症に苦しみ交通事故というトラウマに悩まされているかもしれないのである。

亡くなってしまった方は、もうこの世に戻って元気な笑顔を見せてくれることができないばかりでなく、共に暮らしていた遺族の方にいたっては、同じ苦しみや痛みを痛感してほしいとさえ感じているはずで、法定刑の上限の懲役10年であったとしても、「戻ってきてくれなければ、やっぱりどんな判決でも納得できない」とさえ言ってるのだ。

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【亀岡暴走事故】
怒りの遺族、会見で「何の区切りにもならない」
2013.2.19 23:04 [交通事故]
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先の判決主旨では次のようにも述べていたが、

>被告はいずれの罪も認め、取り返しのつかない事故を起こしてしまったことを反省・後悔し、亡くなった被害者の冥福を祈り、遺族や負傷した被害者らに謝罪の態度を示すなど、酌むべき事情もある。

これは、当たり前のことで、どこが酌むべき事情なんだろうと思ってしまう。

遺族や負傷者家族の地裁判決後の会見では、「当然最大の量刑が言い渡されると思っていた。裁判は、被害者のためにあるのではないと感じてしまった」「(胎児も含め)4人が亡くなった重大な事故。その判決が8年では、罪と罰がアンバランスすぎるのではないか」というくらい、怒りがおさまらずに量刑への不満をあらわにしているのである。

以下、地裁判決要旨。

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【亀岡暴走事故】
刑罰科して責任自覚、無免許に酌量余地なし、処罰感情は当然…判決要旨
2013.2.19 21:25 [注目の刑事裁判]
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 京都府亀岡市で平成24年4月、集団登校中の小学生ら10人が無免許運転の車にはねられ死傷した事故で、無職少年(19)に懲役5年以上8年以下の不定期刑を言い渡した京都地裁判決の要旨は次の通り。

 【少年である被告に対する処分について】

 少年である被告を保護不能と断じることはできないが、被害の重大性などを考慮検討すると、保護処分よりも刑罰を科すことにより責任を明確に自覚させ、それを踏まえて更生を図らせることが社会正義に合致しているというべきだ。京都家裁への移送が相当とする弁護人の主張は、採用できない。

 【道交法違反(無免許運転)について】

 3件の無免許運転は、常習的に行われていた無免許運転の一環としての行為である。被告は、いずれの無免許についても罪悪感など微塵(みじん)もなく運転行為におよんでおり、経緯や動機に酌量の余地は全くない。

 被告は23年1月、道交法違反(共同危険行為、無免許運転)で京都家庭裁判所から保護観察処分を受けたのに、同じ無免許運転を繰り返し、今回の犯行に至っている。更生への機会を十分に生かさなかったのは被告自身の責任というべきである。

【自動車運転過失致死傷について】

 被告は、友人らと連日夜通しで遊び回っており、24年4月21日朝から同23日朝に発生した今回の事故までの間、仮眠時間は合計でわずか5時間20分程度にすぎず、遊び疲れと睡眠不足により居眠り運転に陥ったもので、その経緯に酌むべき事情はまったくない。いきなり背後から衝突された被害者らが事故を避けうるはずもなく、落ち度は全くない。事故は被告の一方的な過失によるものというほかなく、過失の内容・程度は極めて悪い。

 未来への大きな夢にあふれていた2人の小学生と、まだ若く希望に満ちあふれていた女性の命を奪ったという点だけでも、あまりに重大な結果を招いている。

 松村幸姫さんは、子供たちを引率中に娘とともにはね飛ばされ、26歳で一生を終えた。小谷真緒さんは両肺挫傷により7歳で短い生涯を終えた。横山奈緒さんは意識を回復しないまま8歳の若い命を終わらせた。また、負傷した7人全員も命を失う危険があった。母親を、妹を、あるいは大切な友人たちを失ったことで心にも大きな傷を負い、将来への影響も計り知れない。遺族らが、いずれも被告に対する峻烈な処罰感情を示しているのも、重大な結果に照らせば、至極当然というほかない。

 さらに、事故が悲惨かつ衝撃的であり、地獄絵のような光景を呈した現場の住宅街はもとより全国的にも大きな不安や衝撃を与えたことに鑑(かんがみ)みれば、社会的影響は大きい。

【検討】

 以上によれば、犯情は極めて悪く、被告の刑事責任は重いといわなければならず、遺族らがいずれも峻烈な処罰感情を示し、法律上可能な限り重い刑罰を求めることは十分理解できる。他方、被告はいずれの罪も認め、取り返しのつかない事故を起こしてしまったことを反省・後悔し、亡くなった被害者の冥福を祈り、遺族や負傷した被害者らに謝罪の態度を示すなど、酌むべき事情もある。

 そこで、不定期刑の上限について検討するに、検察官は、自動車運転過失致死傷の罪と3件の道路交通法違反の罪とを併合罪加重した刑期の上限である懲役10年を求刑している。

 確かに、何の落ち度もない3人の命を奪い、7人を負傷させた結果は重大であり、過失の内容・程度も悪い上、居眠り運転の原因が連日の遊興による疲労や睡眠不足にあったことに照らすと、処断刑の上限をもって臨むことも十分に考えられる。

 しかし、被告は、これまでの生活態度や事故で取り返しのつかない結果を招いたことを反省・後悔している。事故以前の2件の無免許運転は、交通法規無視の態度が事故を招いたという意味では無関係とはいえないものの、居眠り運転との因果関係はまったくないし、そもそも事故の前に犯された別個の無免許運転である。そして、被告は無免許運転の事実について素直に供述している。

 このような事情を総合的に検討すると、被告に対して求刑通り処断刑の上限をもって不定期刑の上限とすることは事故の重大性を十分考慮してもなお躊躇(ちゅうちょ)せざるを得ず、懲役8年をもって上限とするのが相当であると判断した。
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人が人を裁くということは本当に難しいものだろうとも思います。

事故の加害者や被害者と何の関係もない人が裁くので、一見、公平そうな感じもしますが、この判決を思う限り決してそうではないと思います。加害者には、現行の法定刑、京都地検が求刑した(自動車運転過失致死傷の罪と3件の道路交通法違反の罪とを併合罪加重した刑期の上限である)最大、懲役10年ですが、地裁判決では懲役8年の判決があった。

被害者10人のうち3人は命を失ってしまっているのです。

罪の重さと人の命の重さは比較することはできないものであるとはいえ、こうした結果を引き起こしたことの責任の重大さは、わからない年齢でもないでしょう。

法制度の厳罰化という整備を急いでいる中、こうした社会的影響が大きい事件が減刑ということになるのなら、同じような事故は減ることはないに違いありません。

現行の法定刑、京都地検が求刑した(自動車運転過失致死傷の罪と3件の道路交通法違反の罪とを併合罪加重した刑期の上限である)最大、懲役10年…遺族や被害者の家族にとってはもっと多くの時間を望んでいることでしょうが、加害者ができうる最大限のことをしてあげるというのが罪を償うことに近づくのではないでしょうか?

加害者が被害者のような立場になってみれば一番わかるのかもしれませんが、事故で亡くなった方は戻ってこないのです。

もう一度よく考えてみてください、“命の重み”を…

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(※ MSN産経ニュースより)









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夏炉冬扇

ご来訪コメントありがとうご゛さいました。
またお遊びにどうぞ。
by 夏炉冬扇 (2013-03-04 08:06) 

まあ

> 夏炉冬扇 さん

今日は天気が…荒れております^^;
こう風が強いと中国からの黄砂はじめ、いろんな大気汚染物質の影響が心配になりますが、何も影響なく過ごせたらいいですね。
by まあ (2013-03-10 11:35) 

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