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亀岡暴走事故…の不可思議な判決 [にゅーす]

裁判長の家族に同じような事故で命を失った人がいるのかどうかは知らない。

判決内容からすると、
そういう事故で命を失った身内というものは、どうやらいないと断言してしまいそうである。

誰か知らぬ人の裁判だから別にどんな判決がされるのであっても関係ない、
というようなものなのかもしれないが、
それにしても…

裁判…の判決要旨の中で、

“ さらに、事故が悲惨かつ衝撃的であり、地獄絵のような光景を呈した現場の住宅街はもとより全国的にも大きな不安や衝撃を与えたことに鑑(かんがみ)みれば、社会的影響は大きい。”

“検察官は、自動車運転過失致死傷の罪と3件の道路交通法違反の罪とを併合罪加重した刑期の上限である懲役10年を求刑している。

 確かに、何の落ち度もない3人の命を奪い、7人を負傷させた結果は重大であり、過失の内容・程度も悪い上、居眠り運転の原因が連日の遊興による疲労や睡眠不足にあったことに照らすと、処断刑の上限をもって臨むことも十分に考えられる。”

とまで告げているに関わらず、

“懲役8年をもって上限とするのが相当であると判断した。”

としているのである。

事故を起こす前に、

“道交法違反(共同危険行為、無免許運転)で京都家庭裁判所から保護観察処分を受けたのに、同じ無免許運転を繰り返し、”

ているのだ。今回の事故では、

“被告は、これまでの生活態度や事故で取り返しのつかない結果を招いたことを反省・後悔している。”

とされているが、これまで経緯からすると、“反省・後悔している”つもりなのではないか? 

そんなふうにも思えてしまうのである。 

なぜ検察官が求めた上限の10年ではなかったのか?

“何の落ち度もない3人の命を奪い、7人を負傷させた”被告なのである。

これでは…命を奪われた3人の遺族の方、負傷して命を失う危険があった7人、その家族の方も納得がいかない判決に違いない。

裁判官は、中立の立場で公正な裁判をするために、その良心に従い独立してその職権を行い…とされてはいるが、この【亀岡暴走事故】については、これが公正な裁判なのか? と疑問符がつく。

常習的に行われていた無免許運転で…、友人らと連日夜通しで遊び回っており、事故を起こした一方的な加害者なのである… 

京都家庭裁判所から保護観察処分を受けた被告が、処分を受けても何にもならなかったことがこうした事故につながったのではないだろうか。

そのときだけ反省・後悔すればいい というものでもない。

人の命の重さ…この判決には、亡くなった被害者や負傷して今でもその恐怖心に悩まされる被害者に対する大切なものが反映されておらず、被告に対しての情状酌量すべき事情が次のように述べられているが、遺族や負傷した被害者やその家族には、その謝罪の態度を示すなどのことが伝わっていないのである。

“被告はいずれの罪も認め、取り返しのつかない事故を起こしてしまったことを反省・後悔し、亡くなった被害者の冥福を祈り、遺族や負傷した被害者らに謝罪の態度を示すなど、酌むべき事情もある。

この京都地裁の判決… 

加害者が罪を認めるのは普通のことではないか?

事故を起こしてしまったことを反省・後悔するのも当たり前。

亡くなった被害者の冥福を祈り、遺族や負傷した被害者らに謝罪の態度を示す…

…このどこに酌むべき事情があるのだろうか?

まったく不可思議な判決に思えて… ならない(-_-)

“未来への大きな夢にあふれていた2人の小学生と、まだ若く希望に満ちあふれていた女性の命を奪った”

のである。

亡くなってしまったのだから、もう生きたその笑顔は見ることができないのである。



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MSN産経ニュース よりお伝えします …

【亀岡暴走事故】
刑罰科して責任自覚、無免許に酌量余地なし、処罰感情は当然…判決要旨
2013.2.19 21:25 [注目の刑事裁判]
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<<以下、記事全文>>
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 京都府亀岡市で平成24年4月、集団登校中の小学生ら10人が無免許運転の車にはねられ死傷した事故で、無職少年(19)に懲役5年以上8年以下の不定期刑を言い渡した京都地裁判決の要旨は次の通り。

 【少年である被告に対する処分について】

 少年である被告を保護不能と断じることはできないが、被害の重大性などを考慮検討すると、保護処分よりも刑罰を科すことにより責任を明確に自覚させ、それを踏まえて更生を図らせることが社会正義に合致しているというべきだ。京都家裁への移送が相当とする弁護人の主張は、採用できない。

 【道交法違反(無免許運転)について】

 3件の無免許運転は、常習的に行われていた無免許運転の一環としての行為である。被告は、いずれの無免許についても罪悪感など微塵(みじん)もなく運転行為におよんでおり、経緯や動機に酌量の余地は全くない。

 被告は23年1月、道交法違反(共同危険行為、無免許運転)で京都家庭裁判所から保護観察処分を受けたのに、同じ無免許運転を繰り返し、今回の犯行に至っている。更生への機会を十分に生かさなかったのは被告自身の責任というべきである。

【自動車運転過失致死傷について】

 被告は、友人らと連日夜通しで遊び回っており、24年4月21日朝から同23日朝に発生した今回の事故までの間、仮眠時間は合計でわずか5時間20分程度にすぎず、遊び疲れと睡眠不足により居眠り運転に陥ったもので、その経緯に酌むべき事情はまったくない。いきなり背後から衝突された被害者らが事故を避けうるはずもなく、落ち度は全くない。事故は被告の一方的な過失によるものというほかなく、過失の内容・程度は極めて悪い。

 未来への大きな夢にあふれていた2人の小学生と、まだ若く希望に満ちあふれていた女性の命を奪ったという点だけでも、あまりに重大な結果を招いている。

 松村幸姫さんは、子供たちを引率中に娘とともにはね飛ばされ、26歳で一生を終えた。小谷真緒さんは両肺挫傷により7歳で短い生涯を終えた。横山奈緒さんは意識を回復しないまま8歳の若い命を終わらせた。また、負傷した7人全員も命を失う危険があった。母親を、妹を、あるいは大切な友人たちを失ったことで心にも大きな傷を負い、将来への影響も計り知れない。遺族らが、いずれも被告に対する峻烈な処罰感情を示しているのも、重大な結果に照らせば、至極当然というほかない。

 さらに、事故が悲惨かつ衝撃的であり、地獄絵のような光景を呈した現場の住宅街はもとより全国的にも大きな不安や衝撃を与えたことに鑑(かんがみ)みれば、社会的影響は大きい。

【検討】

 以上によれば、犯情は極めて悪く、被告の刑事責任は重いといわなければならず、遺族らがいずれも峻烈な処罰感情を示し、法律上可能な限り重い刑罰を求めることは十分理解できる。他方、被告はいずれの罪も認め、取り返しのつかない事故を起こしてしまったことを反省・後悔し、亡くなった被害者の冥福を祈り、遺族や負傷した被害者らに謝罪の態度を示すなど、酌むべき事情もある。

 そこで、不定期刑の上限について検討するに、検察官は、自動車運転過失致死傷の罪と3件の道路交通法違反の罪とを併合罪加重した刑期の上限である懲役10年を求刑している。

 確かに、何の落ち度もない3人の命を奪い、7人を負傷させた結果は重大であり、過失の内容・程度も悪い上、居眠り運転の原因が連日の遊興による疲労や睡眠不足にあったことに照らすと、処断刑の上限をもって臨むことも十分に考えられる。

 しかし、被告は、これまでの生活態度や事故で取り返しのつかない結果を招いたことを反省・後悔している。事故以前の2件の無免許運転は、交通法規無視の態度が事故を招いたという意味では無関係とはいえないものの、居眠り運転との因果関係はまったくないし、そもそも事故の前に犯された別個の無免許運転である。そして、被告は無免許運転の事実について素直に供述している。

 このような事情を総合的に検討すると、被告に対して求刑通り処断刑の上限をもって不定期刑の上限とすることは事故の重大性を十分考慮してもなお躊躇(ちゅうちょ)せざるを得ず、懲役8年をもって上限とするのが相当であると判断した。
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不可思議(ふかしぎ). 元は仏教用語で、仏の智慧や神通力が、それを思い測ったり言葉で言い表したりすることができないということを指す。そこから転じて、常識では理解できない様や、異様な様の意味となった。不思議(ふしぎ)は不可思議を略したものである。
不可思議(ふかしぎ)は漢字文化圏における数の単位の一つ。不可思議がいくつを示すかは時代や地域により異なり、また、現在でも人により解釈が分かれる。一般的には1064を指すが、1080とする人もいる。

語源は名のとおり、思ったり、議論したりすることが不可なほど大きい数字、ということから名づけられた。
Wikipedia:不可思議より)








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